障害年金の受給は障害があることを証明するだけで認められるものではなく、様々な手続きが必要になります。
障害年金を受給するには障害認定を得る必要があり、その認定を得るために必要となるのが「診断書」です。
この診断書の記入の方法は障害認定に大きくかかわってくる場合があるので、担当医とよく話し合い最善の記入をしてもらわう必要があります。

この時点でよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。
この場合は、手続きにかなり手間取ってしまいますので、障害年金専門の社労士にご相談することがオススメです。

当事務所では、診断書のチェックだけではなく、医師にお願いする際の注意点のアドバイスなども行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

障害年金の3つの特徴

1.高額保障を受けるのは簡単ではありません
もらうまでの申請が大変

書類に記載しなければならない内容が煩雑であったり、診断書を書いてもらうためのお医者様のやり取りが難しかったり、申立書の書き方一つで障害の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあります。
ご自身で手続きをされる場合、進め方のコツを知らないと、認定の部分で低い評価となることがあります。
高額なお金をもらうにはそれ相応の対応が求められるのです。

2.障害年金は遡って請求することもできます
遡ってもらうことができる

例えば、障害基礎年金(国民年金)2級の4年遡及の場合、約78万円×4年=約312万円。
1級の5年遡及の場合は、約99万円×5年=約495万円にまで上ります。

このように高額保障を受けることの出来る制度です。

2.障害年金の申請は「一発勝負」
一発勝負

正確に言うと何度か再申請という形で申し込みができますが、可能性は非常に低いのです。
一度下された判定というのは覆すのが難しいのが現状で、最初の1回目でどれだけ最高の状態で提出できるかが鍵なのです。
申請作業に時間をかけたからといって必ずもらえるとは限りません。
万が一もらえたとしても、もらえるお金が少なくなったり、申請作業に費やしてしまった時間分のお金をもらい損ねてしまうことにもなりかねます。

障害年金の申請は、実績とノウハウがある当事務所にお任せ下さい!