障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。
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診断書
障害年金における診断書は基本的に請求先の窓口でもらい、診療を受けた医療機関に記載を依頼します。
また、診断書の様式は傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられます。
- 目の障害用
- 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
- 肢体の障害用
- 精神の障害用
- 呼吸器疾患の障害用
- 循環器疾患の障害用
- 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
- 血液・造血器、その他の障害用
基本的には1つの傷病について上記の診断書のうちいずれか1つを使用することになりますが、1つの傷病で2つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります。
病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)
病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況及び就労状況等について記載する書類です。
こちらの書類は審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となるので、確実な記載が必要になります。
受診状況等証明書
受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、「初診日証明」とも言われています。
請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合には、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。
障害年金裁定請求書
障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたり基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行うことになります。