障害年金をもらうためは受給要件が3つあります。
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初診日要件
障害の原因となった病気やけがの初診日に公的年金制度に加入していたこと
年金の種類 | 初診日要件 |
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障害基礎年金 | 初診日において次のいずれかにあてはまること・国民年金に加入していた人・過去に国民年金に加入していて、国内居住の60歳以上65歳未満の人 |
障害厚生年金 | 初診日において厚生年金保険に加入していた人 |
障害手当金 | 初診日において厚生年金保険に加入していた人 |
保険料納付要件
初診日の前日までに、一定期間分の保険料を納めた又は免除手続きしていること
年金の種類 | 保険料納付要件 |
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障害基礎年金 | 初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの期間のうちにいずれかにあてはまること・年金保険料を支払うべき全期間のうちに、3分の1以上の未納がないこと・直近1年間に年金保険料の未納がないこと(平成28年4月1日前に初診日がある場合の特例) |
障害厚生年金 | |
障害手当金 |
※初診日が20歳前の場合は、問われません。
障害認定日要件
障害認定日において所定の障害状態にあること
年金の種類 | 障害認定日要件 |
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障害基礎年金 | 障害認定日において、障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあること |
障害厚生年金 | 障害認定日において、障害等級1級、2級または3級に該当する程度の障害の状態にあること |
障害手当金 | 初診日から起算して5年を経過するまでに傷病が治り(症状が固定し)、その日において政令で定める程度の障害の状態にあること |
1級から3級の基本の状態(程度)
1級 機能の障害または長期にわたる病状により、常時の介護を必要とする程度
2級 機能の障害または長期にわたる病状により、日常生活が著しい制限を受ける程度
3級 労働が著しい制限を受けるか、著しい制限を加えることを必要とする程度
障害年金を請求する
障害年金を請求しようとした場合にまず、問題になるのが書類作成で、どのような書類が必要なのかがわかりづらいので、しっかりと必要書類を把握する必要があります。
障害年金の申請は、要件の確認、書類の作成、必要書類の入手など、かなり複雑なので、障害年金をもらうためのポイントをチェックしましょう。