障害手当金とは、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度のことです。
これは障害厚生年金制度にのみある制度です。この障害手当金の受給できるかどうかの可・不可に関しては、次の5つの要件に該当するかどうかで決まります。

  1. 厚生年金保険の加入中に初診日があること
  2. 初診日から5年経過の間にその病気やケガが治っていること
  3. 病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること
  4. 一定期間以上の保険料納付があること
  5. 病気やケガが治ってから5年以内に請求すること