障害手当金とはどんな制度なのですか?2016年11月1日障害手当金とは、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度のことです。 これは障害厚生年金制度にのみある制度です。この障害手当金の受給できるかどうかの可・不可に関しては、次の5つの要件に該当するかどうかで決まります。厚生年金保険の加入中に初診日があること初診日から5年経過の間にその病気やケガが治っていること病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること一定期間以上の保険料納付があること病気やケガが治ってから5年以内に請求すること