かつての日本の国民年金制度では、外国人を適用外としていました。
しかし厚生年金に関しては、従来から外国人であることに弊害はなく加入することが可能でしたが、昭和57年に難民の地位に関する条約(難民条約)が批准される以前には、国民年金法に国籍要件が存在していたために、厚生年金に加入していなかった日本に在住する外国人の方は、昭和56年3月31日までは国民年金に加入できなかったのです。

したがって、国民年金を納める以前に初診日のある外国人の方は、残念ながら障害年金の受給対象とはなりません。
このような制度の不備によって、いわゆる「無年金外国人」の方が生み出されることになり、現在社会的に問題視されてきています。
国民年金に任意未加入であったことにより障害年金の加入条件を得られない場合として、他にも以下のようなケースが挙げられます。

  1. 日本国籍の保持者であって、20歳以上60歳未満の昭和36年4月から61年3月までの海外在住期間
  2. 学生であった平成3年3月までの期間
  3. 昭和61年3月までの被用者年金制度加入者の配偶者であった期間
  4. 厚生年金保険の脱退手当金を受給した期間