「永久認定」と「有期認定」があり、現在の医学で再生は不可能な切断等の場合は永久認定されることがあります。
その他ほとんどの障害は有期認定となり1~5年毎に認定されますので、障害の程度が軽くなっていると判断されれば支給が停止される場合があります。