障害年金の等級が2級以上に認定された場合は国民年金だけ免除となります。
厚生年金加入中に初診日があり、3級になった方は、今まで通り納付が必要です。

※免除されるのは国民年金だけなので、お勤めの方は厚生年金保険料は徴収されます。