先日お問い合わせいただいた方より
一度ご自身で障害年金のご請求をなされて、障害の程度に該当せずに不支給決定の通知が届いたということでした。
最初に請求したときよりも明らかに病状が重くなっているために再度、請求されることになりました。
そこで大事になってくるのが、最初の請求で提出したときの書類。何も控えは、とられていませんでした。
不支給決定の通知を見せてもらうと、初診日に争いなく特定できていると考えられますので、次の請求のときは初診日を証明する書類(受診状況等証明書)は新たに取得する必要はなく最初の提出時のコピーで大丈夫です。
確かに提出した年金事務所に行って、請求した書類一式の控えの交付を申し出ればいただけるのですが、コピーする以上の手間や時間を要します。(今回代理にて申出をして届くまで10日ほどかかりました。年金事務所によって違うのカナァ)
上記の理由だけではなく、時間とともに内容を忘れてしまうので、提出後に年金事務所などからの問合せや照会があったときの回答や請求結果の決定後の対処や不服申し立てをするときの判断の材料にもなってきます。
提出する書類は事前にコピーをとって、提出後も手元におかれるとよいと思います。
面倒と思いつつも、これから先のことを考えるといつ必要になるかわかりません。
お気をつけください。