先日、お問い合わせいただいた方より

以前、ご自身で障害年金の請求をされて、障害の程度が軽いため(認定基準を満たさず)不支給通知の決定が届きました。

不服申し立て(審査請求)かもう一度はじめから請求(再裁定請求)を行うか迷われているということでした。

もう一度はじめから請求し認められれば、その請求した月の翌月より支給の対象となりますが、審査請求の場合ですと、最初に請求した月の翌月より受給できることになります。大きな金額の差がうまれます。

しかし不服申し立ての期限は、決定後60日以内(処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内)と決まっており、それを過ぎると申立て自体できなくなります。

その60日が間近に迫っていたために審査請求はあきらめざる得なくなってしまいました。通知が届いたときに落胆し、ワケがわからず放置されていたということでした。

通知がきた段階でその結果に納得がいかないようであれば、少しでもはやくご相談なされることをおすすめします。

選択の余地が、なくなりますもんね。

残念ではありましたが、最初に請求したころよりも症状が悪化されているようなので、もう一度やり直して請求されるということでした。

その思いがカタチになって届くことを願っています。