受給資格・制度のQ&A
- 外国人に障害年金は受給資格はありますか?
かつての日本の国民年金制度では、外国人を適用外としていました。
しかし厚生年金に関しては、従来から外国人であることに弊害はなく加入することが可能でしたが、昭和57年に難民の地位に関する条約(難民条約)が批准される以前には、国民年金法に国籍要件が存在していたために、厚生年金に加入していなかった日本に在住する外国人の方は、昭和56年3月31日までは国民年金に加入できなかったのです。したがって、国民年金を納める以前に初診日のある外国人の方は、残念ながら障害年金の受給対象とはなりません。
このような制度の不備によって、いわゆる「無年金外国人」の方が生み出されることになり、現在社会的に問題視されてきています。
国民年金に任意未加入であったことにより障害年金の加入条件を得られない場合として、他にも以下のようなケースが挙げられます。- 日本国籍の保持者であって、20歳以上60歳未満の昭和36年4月から61年3月までの海外在住期間
- 学生であった平成3年3月までの期間
- 昭和61年3月までの被用者年金制度加入者の配偶者であった期間
- 厚生年金保険の脱退手当金を受給した期間
- 障害手当金とはどんな制度なのですか?
障害手当金とは、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度のことです。
これは障害厚生年金制度にのみある制度です。この障害手当金の受給できるかどうかの可・不可に関しては、次の5つの要件に該当するかどうかで決まります。- 厚生年金保険の加入中に初診日があること
- 初診日から5年経過の間にその病気やケガが治っていること
- 病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること
- 一定期間以上の保険料納付があること
- 病気やケガが治ってから5年以内に請求すること
- 働いていても障害年金はもらえますか?
障害年金はもらえます。
ただし、精神病での申請は難しいようですがその他の障害であればもらえる可能性があります。
障害年金をもらえるかどうかは、お電話またはメールでご相談ください。
年金未加入のQ&A
- 保険料の滞納している状態ですが障害年金は請求できますか?
障害年金が請求できるかどうかは、現在の保険料納付状況ではなく、初診日時点の保険料納付状況により決定されます。
具体的には、5年前の初診日の前々月前までの被保険者期間の3分の2以上納付(免除)期間があるか、又は初診日の前々月前1年間保険料を滞納していなければ納付要件を満たすことになっています。
障害基礎年金は、初診日から1年6ヶ月を経過した日に障害基準の等級に該当すれば受給できます。
この時点では症状の程度が軽くて該当せず、その後に重くなった場合、65歳になる日の前日までは事後重症による請求できます。 - 初診日時点で年金加入してなくても受給される場合はありますか?
国民年金は昭和36年4月1日に開始以来、国内に住んでいる20歳から60歳まで強制的に加入することになっていますが、加入を希望しても年齢などから加入を除外されていた人の救済策があり、下記に該当する方は初診日時点で公的年金に加入していなくても障害年金の請求が出来ることになっています。
- ◆初診日が60歳以上65歳末満のときで、日本国内に住所のあった方
強制加入期間が終了し、65歳からの年金受給開始までの万一を保障するという考えから60歳から65歳になるまでの初診日なら、国内に住んでいれば年金未加入でも請求は可能です。 - ◆初診日が20歳未満であった方
初診日が20歳未満の場合は国民年金に加入できないため、初診日に年金未加入でもOKとしています。 - ◆昭和36年3月以前に初診日がある方
国民年金の昭和36年4月に開始前に初診日がある人は国民年金に加入できませんので、初診日に年金未加入でも障害年金の請求はOKとしています。
また、昭和39年8月時点で1級に該当しているか、または昭和39年8月1日に1級に該当しなかった方で、70歳に達する前日までに1、2級の障害等級に該当していて請求すれば障害年金を受けられます。
- ◆初診日が60歳以上65歳末満のときで、日本国内に住所のあった方
その他のQ&A
- 障害年金を受給しながら働く場合は所得制限がありますか?
20歳前に初診日がある場合の障害基礎年金については、保険料を納付していない無拠出の年金であることから、一定の所得制限があります。
- ◆扶養家族がいない場合
(A)所得額が3,604,000円(給与収入で5,183,000円)で半額支給停止
(B)所得額が4,621,000円(給与収入で6,451,000円)で全額支給停止 - ◆扶養親族がいる場合
扶養親族の人数に応じてこの限度額も高くなります。
- ◆扶養家族がいない場合
- 障害年金受給すると年金の保険料は免除されると聞きましたが本当ですか?
障害年金の等級が2級以上に認定された場合は国民年金だけ免除となります。
厚生年金加入中に初診日があり、3級になった方は、今まで通り納付が必要です。※免除されるのは国民年金だけなので、お勤めの方は厚生年金保険料は徴収されます。
- 障害年金は、一度認定されると一生受給できますか?
「永久認定」と「有期認定」があり、現在の医学で再生は不可能な切断等の場合は永久認定されることがあります。
その他ほとんどの障害は有期認定となり1~5年毎に認定されますので、障害の程度が軽くなっていると判断されれば支給が停止される場合があります。 - 障害年金を受給すると就職が不利になりますか?
就職をして社会保険に加入する際、会社に年金手帳を提出しますが、現在は年金手帳に障害年金の請求や受給について記載されることはありませんので、会社に分かることはありません。
また、プライバシーは保たれていますので障害年金の受給した事は会社に通知されるようなこともありませんので、ご安心ください。