日本年金機構は、公的年金にかかるサービスの向上、本人確認の徹底やマイナンバー制度の円滑な施行のため、基礎年金番号と住民票コードとの「結び付け」を行っております。
この「結び付け」を一層促進するため、平成28年9月より、厚生年金保険に加入する際の「被保険者資格取得届」に基礎年金番号を記入している方も、住民票コードを特定し、本人確認を行うこととなりました。
本取組は、架空従業員の不正な被保険者資格取得の防止の徹底にもつながると考えられています。
本取組の実施に伴い、届出の氏名・住所等により一致する住民票コードが特定できなかった場合には、事業主様あてに「被保険者資格取得届」を返送され、住民票上の住所等を照会されます。
なお、公的年金に初めて加入するなど、事業主様において基礎年金番号を確認できなかった場合については、これまでと同様に「被保険者資格取得届」に住民票上の住所の記入が必要となります。
資格取得時の本人確認事務変更
※1.短期在留している外国人の本人確認は、旅券の身分事項のページの写しと、ア・旅券の資格外活動許可証印のページ、イ・資格外活動許可書、ウ・就労資格証明書 のいずれかの写しにより行います
※2.日本国外に居住している方の本人確認は、日本国内に居住している方に準じて、運転免許証、旅券(有効期限内のパスポート)、国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付き)等の写しにより行います