新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、障害状態確認届(診断書)の提出が1年間延長される

ことになりました。令和2年2月末から令和3年2月までに提出期限を迎える方について、提出期限

がそれぞれ1年間延長されます。

令和2年2月から令和2年6月の間に提出期限を迎える方は、現地点で診断書を作成、提出いただく

必要はありません。

令和2年7月から令和3年2月までの間に提出期限を迎える方には、本年は診断書が送付されません。

障害状態確認届(診断書)は、来年以降改めて送付されることになり、

今回の延長の対象となる方には個別に文書で送付される予定です。

詳細は、下記の案内をご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202004/0424.files/01.pdf