障害年金の請求では「初診日」に年金制度に加入していたのか、また、どの年金制度に加入中であったかを注意しなければなりません。
初診日に年金制度の未加入であると、請求そのものができません。
さらに初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類も変わります。
上記のように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。

国民年金と厚生年金の違い

初診日が Ⓐ国民年金加入中にあった場合は、障害の等級が1級または2級に該当しないと受給できません。
それに対し Ⓑ厚生年金加入中であった場合は、1級、2級、3級に該当すれば受給できます。
また障害手当金にも該当する場合もあります。
国民年金加入中より厚生年金加入中の方が受給できる可能性が広がります。

厚生年金加入中が有利

障害年金の請求方法の違い

請求方法は、認定日を初診日から Ⓐ「1年6ヶ月時」にして請求した場合、年金は遡って受給できるため、年金の額が多くなります。
それに対し Ⓑ「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となるため、そこから将来に向かってのみ受給できます。
1年6ヶ月時請求とは異なり、事後重症で請求する場合は遡って年金を受給することができなくなるため注意が必要になります。

1年6ヶ月時請求が有利