障害年金の支給額【令和6年4月以降】

障害基礎年金(年額)

【1級】1,020,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,017,125円)

【2級】816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方  813,700円)

子の加算

  • 1人目・2人目の子 1人につき 234,800円(年額)
  • 3人目以降の子   1人につき 78,300円(年額)

加算の対象となる子

  • 18歳の年度末(3月31日)までの子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子

障害厚生年金(年額)

【1級】 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額 + 障害基礎年金

【2級】 報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額 + 障害基礎年金

【3級】 報酬比例の年金額(612,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方 610,300円))

【障害手当金】 報酬比例の年金額 × 2.0(物価スライドはありません)

※最低保証額は、1,224,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方 1,220,600円)

配偶者の加給年金額 234,800円(年額)

対象となる配偶者は、65歳未満であることと一定の年収要件があります。また、年金加入期間20年以上の老齢年金または障害年金が受けられる間は、支給停止となります。

報酬比例の年金額の計算式

報酬比例部分の年金額

平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数

平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の被保険者期間の月数

※ 平均標準報酬月額
平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除した額です

※ 平均標準報酬額
平成15年4月以降の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の被保険者期間の月数で除した額(賞与を含めた平均月収)です。

※ 被保険者期間が、300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして計算されます。
また障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎となりません。